1.ロンドン国際仲裁裁判所による仲裁 判断の重大な違法についてイングランド 高等法院が示した判断

英国では「重大な違法」を理由として仲裁判断 に対する不服申立てがされることはそもそも稀で あり、申立てがされたとしてもそれが認められる ことはほとんどありませんでした。しかし、2014 年12 月、1996 年イングランド仲裁法(以下「仲 裁法」)68 条(1)及び同条(2)(d)に基づく不服申 立てについて、イングランド高等法院はその申立 てを認めるとの判断を示した上で 1 、約2 億2500 万ユーロの支払いを命じたロンドン国際仲裁裁判 所(以下「LCIA」)の仲裁判断を取り消す判断を 行いました2

経緯及び仲裁判断の内容

2007 年、英国内務省(以下「内務省」)は、米 国のRaytheon Systems Limited(以下「Raytheon 社」)に対し、7 億5000 万ユーロで電子出入国管 理システムの設計、開発及び供給業務を委託しま した。2010 年、内務省は、委託業務の遂行状況に 著しい遅延があった等としてRaytheon 社との契約 を解除しましたが、Raytheon 社は内務省による解 除は違法であり、そのような違法な解除により多 額の損害を被ったとして、内務省に対して、生じ た損害の賠償を求めました。内務省は、LCIA にロ ンドンを仲裁地とする仲裁の申立てを行い、3 名 の仲裁人が選任されて仲裁廷が構成されました。 内務省の責任の有無と損害額について、58 人の証 人に対して事実関係や意見の聴取がなされる等し て42 日間にわたる審理が行われ、2014 年8 月、 仲裁廷による仲裁判断が示されました。仲裁判断 の内容は、契約解除は違法であるというRaytheon 社の主張を認めるものであり、内務省に対し、関 連する費用と利息を含めた約2 億2500 万ユーロの 損害賠償の支払が命じられました。

仲裁判断に対する不服申立て

内務省は、イングランド高等法院に対して、仲 裁判断に「重大な違法」が生じているとの理由に より(仲裁法68 条(1))、LCIA による仲裁判断の 取消しとその無効宣言を求めて不服申立てを行い ました。内務省は、当事者が主張した争点のうち 仲裁廷が取り上げていないものが存在しており、 とりわけ責任の有無と損害額に関して仲裁判断を 行う上で不可欠な争点が多く取り上げられていな いことから、仲裁判断に影響を及ぼす「重大な違 法」が存在すると主張しました(仲裁法68 条 (2)(d)3 。かかる不服申立てについて、 Akenhead 裁判官は2 つの判断を示しました。

第1の判断 ―「重大な違法」について―

仲裁判断に対する不服の申立ては、仲裁判断に 「重大な違法」が存在する場合に行うことができ るとされています。この場合の「違法」の具体的 内容については仲裁法が規定しており、「違法」 により申立人に対する重大な不正義が生じ又は生 じるであろう場合が「重大な違法」が存在する場 合であるとされています 4

本件において、Akenhead 裁判官は、当事者が主 張した争点のうち以下の争点を仲裁廷が取り上げ なかったことにより「重大な違法」が生じている と判断しました。

  1. 責任に関する争点

    Akenhead 裁判官は、仲裁廷がRaytheon 社が遅 延についての責任の全部又は重要部分を負うか否 かにつき検討を行わず、判断の遺漏が生じたのみ ならず、各当事者が、かかる争点についての主張 や証拠を提出するために膨大な時間と資源と費用 を費やした事実に鑑みて、「重大な違法」が生じ ていたと判断しました。
  2. 損害額に関する争点

    遅延に関する争点を仲裁廷が取り上げていたと するならば、仲裁手続に関連して生じた費用負担 を内務省が命じられるべきでなかったであろうと ころ、かかる費用 5を全体の損害額から除外しなか ったことについても、「重大な違法」があったと の判断を示しました。

第2の判断 ―適切な救済方法は何か―

Akenhead 裁判官は、「重大な違法」が生じてい たと判断した上で、本件についての救済方法につ いての判断を示しました。

仲裁法68 条(3)が規定する救済方法には、同一 仲裁廷に再考をさせるための差戻し、仲裁判断の 取消し、及び仲裁判断の無効宣言があります 6 。 Akenhead 裁判官は、同一仲裁廷への差戻しが原則 であり、差戻しが不適切でない限り、仲裁判断の 取消しを行うことはできないと述べ、また実務上、 仲裁判断の取消しと仲裁判断の無効宣言の間には 殆ど差異がないとしました。その上で、本件につ いては、仲裁廷の判断における違法の程度が特に 重大であったこと、本件を同一仲裁廷に差し戻す 場合には仲裁人に望ましくない緊張感と重圧を与 える可能性があること等の理由を述べて、差戻し が不適切であり、仲裁判断を取り消して新たな仲 裁廷において審理をすべきであると結論付けまし た。

考察

Akenhead 裁判官が示した上記各判断には、以下 の重要な点が含まれています。

  • ・仲裁判断には当事者により主張された全ての重 要な争点が取り上げられなくてはならないこと。
  • ・本件では不服申立てが認められたものの、仲裁 法68 条による不服申立てを行うには、重大な不 正義が生じ又は生じるであろうことを立証しな ければならないなど、高いハードルを乗り越え なければならないという立場自体の変更はない こと。
  • ・仲裁法68 条の「重大な違法」に基づく不服申立 てや救済方法の選択についての判断は従前僅か にしか存在しておらず、Akenhead 裁判官による 綿密な分析と理由付けは今後の有用な指針とな る判断を示したものといえること。

最後に

本稿はイングランド高等法院の仲裁判断取消し に関する判断をご紹介するものですが、我が国仲 裁法による仲裁判断取消しの申立てを検討する場 合にも参考となるものと思われます。

2.クラス承認に関する最近の連邦最高 裁判例の功罪

1.はじめに

米国にはクラスアクションという集団訴訟の制 度が存在しますが、クラスアクションとして訴訟 手続を進めるためには、原告は、本案審理に入る 前に、連邦民事訴訟規則所定の要件を満たしてい ることを立証し、裁判所からクラスとしての承認 (以下「クラス承認」)を受ける必要があります 7

近年相次いで出されたクラスアクション訴訟に 関する3 つの米国連邦最高裁判決(Wal-Mart 事件 8 、Comcast 事件9 及びHalliburton 事件10 。以 下、総称して「3 つの最高裁判決」)は、クラス 承認の要件に関して重要な判断を示しました。 Wal-Mart 事件は、クラス承認の判断において、本 案判断と重なり得る事項であるとしても、連邦民 事訴訟規則23 条(a)(2)の共通性(commonality) の要件の存否についてクラス承認の段階で厳密な 分析(rigorous analysis)を必要とすると判示し ました。同判決は、共通性の要件として紛争の中 心的な争点についての具体的な共通性を要すると ころ、原告の立証では具体的な共通性は認められ ないとしてクラス承認を否定しました。また、そ の2 年後のComcast 事件では、Wal-Mart 事件で採 用された厳格な分析を連邦民事訴訟規則23 条 (b)(3)の支配性(predominance)の要件の判断に も適用しました。同判決は、当該事件において支 配性の要件を満たすためにはクラス全体に適用さ れる損害算定方法が提示されなければならないと した上で、原告はそのような方法を立証していな いとしてクラス承認を否定しました。さらに、証 券詐欺訴訟であるHalliburton 事件では、本案に おける主張と重複することになるとしても、被告 が、被告の不正な声明が株価に影響を与えていな いことをクラス承認の抗弁としてクラス承認の段 階で主張立証することを許容しています 11

これらの判断は、本案判断に関連する主張をク ラス承認の段階での防御方法として提示すること を被告に認めるものであり、裁判所が容易にクラ ス承認をすることを妨ぎ得るという点において、 被告に有利であると評価されてきました。ところ が、ディスカバリーについては、これら3 つの最 高裁判決によって、被告となる企業に、別の観点 での潜在的な負担が生じることになりました。す なわち、多くの裁判所は、クラス承認前の段階で のディスカバリー範囲の拡大という問題に直面す ることとなり、ディスカバリーの範囲が拡大され る場合にそれに伴う被告の費用負担の増加にどう 対応するのかが問題とされることになったのです。 この問題について、裁判所は、さまざまな方法で ディスカバリー範囲の拡大による被告の費用負担 の問題に対応しています。

以下では、これらのクラス承認について3つの 最高裁判決が、ディスカバリーの実務に与えた影 響についてご紹介致します。

2.3 つの最高裁判決がディスカバリーに与えた 影響

(1)クラス承認前のディスカバリーについての 従前の運用

3 つの最高裁判決以前においては、裁判所はク ラス承認前のディスカバリーが必要かどうかを検 討し、クラス承認に必要な要件の充足の有無を判 断するためにディスカバリーが必要と判断した場 合にクラス承認のためのディスカバリーを認める という運用をしており、ディスカバリーをクラス 承認の問題と本案に関する問題との二段階に分離 し実施してきました。二段階のディスカバリーは、 複雑な事案において効率性を高め、被告のディス カバリーの費用を抑えることを可能にしてきまし た。

(2)3 つの最高裁判決後のクラス承認前のディ スカバリーの運用

これに対し、3 つの最高裁判決後、裁判所は、 クラス承認の段階での適切なディスカバリーの範 囲について、新たな問題に直面しています。すな わち、3 つの最高裁判決が認めたように、被告が 本案に関連する防御方法によってクラス承認を退 けることができるというのであれば、原告の方で も、クラス承認の前に本案についてのディスカバ リーを行うことができるのではないか、という問 題です。裁判所は、この問題につき、以下のとお り、さまざまな対応を示しています。

ア 従前の二段階のディスカバリーを認めないと いう対応

3 つの最高裁判決後、従前のようなクラス承認 に関するディスカバリーと本案に関するディスカ バリーとを区別することをためらう裁判所が多く みられるようになりました。

例えば、Chen-Oster 事件12 において、ニューヨ ーク州南部地区連邦地方裁判所は従前の二段階の ディスカバリーを認めない根拠としてWal-Mart 判 決を引用しつつ、クラス承認の段階で原告らがク ラス承認の要件に関する事実だけでなく、本案に 関連する事実についてのディスカバリーを求める ことを認めました。

同様に、イリノイ州北部地区連邦地方裁判所も、 Groupon 事件13 において、Wal-Mart 判決及び Comcast 判決に依拠して二段階のディスカバリー を求める被告の申立てを却下しました。同判決は、 二段階のディスカバリーが適切か否かは、①有用 性(expedience)、②経済性(economy)及び③ク ラス承認の争点と本案の争点との可分性 (severability)の観点から判断されるとした上 で、Wal-Mart 判決以後は、クラス承認の要件の分 析は、本案の争点と重なり得るため、従前ほど二 段階のディスカバリーに効率性があるとはいえな いと判示しました。

その他にも、二段階のディスカバリーを求める 被告の申立てを却下した裁判所がいくつか現れて います。

もっとも、これらの判決の傾向をもってしても、 クラス承認の段階で本案に基づくディスカバリー を原告が求めることが当然に認められるというわ けではありません。原告がそのようなディスカバ リーを行うには、原告は、原告が求める文書等が どのようにクラス承認の要件と関連するかを明確 にしなければならないからです。

イ 3 つの最高裁判決の下でクラス承認前のディ スカバリーついての範囲と費用を制限するという 対応

他方で、3 つの最高裁判決の下、実施可能な範 囲で二段階のディスカバリーを継続している裁判 所もあります。

Lake 事件14 において、イリノイ州北部地区連邦 地方裁判所は、クラス承認の要件と本案の問題が 重複する点があるとしても、それだけで二段階の ディスカバリーにより得られる効率性が消失する ことにはならないと判示しました。また、同地方 裁判所は、Christian 事件15 でも効率性の観点か ら被告のディスカバリー手続の分離の主張を認め られています

ウ コストの分担や、積極的な事件処理手続計画 (Case Management Plans)の利用による対応 いくつかの裁判所は、クラス承認前のディスカ バリーの範囲及び費用の問題を解決するために、 より新しいアプローチを採用しています。

例えば、Boeynaems 事件16 では、原告が、広範 囲(extensive)のディスカバリーを要求した場合、 被告がこれに従うことにより高額な費用が生じる ときは、原告はやむを得ない事由(Compelling Circumstance)がない限りディスカバリーの費用 を負担しなければならないと判断しています。こ の判決は、クラス承認以前のディスカバリー費用 の転換に言及した初めての裁判例と思われ、今後 他の裁判所がこの判断を採用するかどうかという 点が注目されますが、3 つの最高裁判決後にディ スカバリーに巻き込まれた被告企業にとっては、 有用な先例といえるでしょう。

他方で、クラス承認前の広範なディスカバリー を許容するか否かの判断について、事件処理手続 計画(Case Management Plans)を積極的に活用す るアプローチを試みる裁判所もあります。Bayer Healthcare 事件17 は、原告がペットのノミやダニ を駆除する製品の製造業者を被告とし、被告が当 該製品について不実表示をしたと主張してクラス アクションを提起した事案ですが、オハイオ州北 部地区連邦地方裁判所は、事件処理手続会議 (Case Management Conference)の際に当事者の 主張を聞き、本件の進行に関する証拠計画を作成 し、ディスカバリーの範囲を、被告の広告による 主張を実証することのできる研究内容を提示する ことができるか否か、提示することができた場合 に、原告がこれに反論し得るか否かといった点に 限定しました。当事者双方が証拠を提出した結果、 同地方裁判所は、被告が自身の広告による主張の 立証を果たしたとして、被告のサマリージャッジ メントの申立てを認め、被告はクラス承認前の段 階における広範なディスカバリーを経ることなく 勝訴することとなりました。この判断は控訴審で も認められています。

3.今後の動向

以上のとおり、3 つの最高裁判決は、被告であ る企業にクラス承認を退ける強力なツールを与え た一方で、広範なディスカバリーの対応とそれに 伴う費用負担の可能性を残したと言えます。上訴 審は、裁量権の濫用の基準(abuse-of-discretion standard)により下級審判決を審査することとな るため、ディスカバリーの範囲についての指針と なるようなより明確な基準が上訴審によって示さ れるまでには時間を要するものと考えられますが、 上訴審の判断が示されるまでの間、クラスアクシ ョンの被告となった企業は、クラス承認を退けた 事案を把握しておくとともに、ディスカバリーを 制限するために取り得る戦略的なオプションを知 っておく必要があるでしょう。

Footnotes

1. The Secretary of State for the Home Department v Raytheon Systems Limited [2014] EWHC 4375 (TCC)

2. The Secretary of State for the Home Department v Raytheon System Limited [2015] EWHC 311 (TCC)

3. 責任に関する2 つの争点及び賠償額に関する3 つの争点 が取り上げられていないと主張していました。

4. 仲裁法68 条は仲裁判断に対する不服申立ての要件とし て、「重大な違法」の発生、それによる「重大な不正」 の発生を規定し、「重大な違法」の具体的内容として、 (a)仲裁廷の一般的義務違反、(b)権限逸脱、(c)当 事者の定めた手続の不遵守、(d)判断遺漏、など9 つの 内容を挙げています。

5. 1 億2600 万ユーロに上りました。

6. 差戻しと取消しでは、同じ仲裁廷による再度の判断を 求めるか、新たに仲裁廷を組織するのかという点、従前 の資料を引き継ぐのか、引き継がないのかという点が大 きく異なります。仲裁廷への差戻しとは、以前と同じ仲 裁廷に対し、従前の資料を引き継いで、再度判断を求め ることをいいます。

7. 連邦民事訴訟規則23 条。なお、Global Disputes Practice Newsletter 2014 年9 月号参照。

8. Wal- Mart Stores, Inc. v. Dukes, 131 S. Ct. 2541 (the U.S. Supreme Court, 2011)

9. Comcast Corp. v. Behrend, 133 S. Ct. 1326 (the U.S. Supreme Court, 2013)

10. Halliburton Co.v. Erica P. John Fund, Inc., 134 S. Ct. 2398 (the U.S. Supreme Court, 2014). Global Disputes Practice Newsletter 2014 年9 月号参照。

11. Halliburton 事件の詳細については、Global Disputes Practice Newsletter 2014 年9 月号参照。

12. Chen-Oster v. Goldman, Sachs & Co, 285 F.R.D. 294 (S.D.N.Y. 2012)

13. Groupon Secs. Litig., No. 12 C 2450, 2014 U.S. Dist. LEXIS 26212 (N.D. Ill. 2014)

14. Lake v. Unilever U.S., Inc., 964 F. Supp. 2d (N.D. Ill. 2013)

15. Christian v. Generation Mortg. Co., No. 12 C 5336, 2013 U.S. Dist. LEXIS 69855 (N.D. Ill. 2013)

16. Boeynaems v. LA Fitness Int'l, LLC, 285 F.R.D. 331, (E.D. Pa. 2012)

17. Simms v. Bayer Healthcare LLC (In re Bayer Healthcare), 752 F.3d 1065 (6th Cir. 2014)

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