2016年5月、中国における競争当局の一つ、国家発展改革委員会が、中国独禁法における適用除外規定について新たなガイドライン案を発表しました。中国独禁法第15条は、適用除外規定を定めており、競争事業者間等の水平・垂直の合意が反競争的な効果をもっていたとしても、その一方で、技術開発に資する場合、消費者を利する場合など、いくつかの場合には独禁法の適用除外が認められると規定しています。しかし、これまで、具体的にどのような場合に、この適用除外が認められるのかといった点について説明したガイドライン等は存在しませんでした。

今回のガイドライン案は、まだ成立までに修正を受ける可能性がありますが、いかなる場合に当該適用除外規定に当たるのかといった点についていくつかの具体的な説明を行っています。このガイドラインの成立により、企業は、中国独禁法の適用の有無を事前に判断し易くなることが期待されます。

上記は、中国で事業を行う日本企業等にとって重要な情報ですので、紹介します。

詳細は、Jones Day Commentary " New China Antitrust Guidance on Restrictive Business Agreements"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。

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