当所法律部は、惠州科鋭半導体照明有限公司の委任を受け、特許無効審判の審決について、国家知識産権局を起訴し、審決の取消を請求した。北京知識産権法院が一審で当方の全ての主張を認め、科鋭半導体が勝訴する判決を下した。

先日、当方は北京知識産権法院の一審判決書を受領した。判決書には、国家知識産権局特許復審委員会が下した第33572号特許無効審判請求に対する審査決定を取り消し、国家知識産権局が、惠州科鋭半導体照明有限公司の第201010235850.1号特許に対する無効審判請求について、改めて審査決定を下すという判決が記載された。

本件で取り消ししようとする審決は、国家知識産権局が、科鋭公司が提起した中科院半導体研究所保有の「窒化ガリウム系発光ダイオード」という特許に対する無効審判で下した「特許権を全部維持する」という審決でした。

科鋭公司は、元国家知識産権局特許復審委員会が2017年9月30日に下した第33572号無効審判請求審査決定を不服とし、北京知識産権法院に行政訴訟を提起することを当所に委任した。

科鋭公司は、元国家知識産権局特許復審委員会が2017年9月30日に下した第33572号無効審判請求審査決定を不服とし、北京知識産権法院に行政訴訟を提起することを当所に委任した。

当所は、科鋭公司の代理人として法院に15の証拠を提出した。法院が審理した結果、次の判決を下した。

1)本件被告が下した審決は、請求項1が証拠2と公知常識との組合わせに対して進歩性を有するという認定が誤っている。法により是正すべきである。

2)本件特許の請求項1が進歩性を有していないことにより、請求項2~5が進歩性を有すると認定した理由も成り立たない。法により是正すべきである。

総じて言えば、北京知識産権法院は、特許復審委員会が下した審決の主要証拠が不十分であり、法律の適用が誤っていると認定し、法によりこの審決を取り消した。

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