中国商標局は、2020年6月に評審法務通信2020年第1号を公示し、2019年度の商標審査に対する行政訴訟の結果を分析して評価しているので、ご紹介いたします。

2019年度の審決総数は33.71万件に対して、行政訴訟件数は14,292件であり、不服訴訟率は4.2%で、基本的には昨年と同じです。2019年度の第二審控訴件数は5,643件、更に最高人民法院及び北京市高級人民法院への再審査など案件数は575件です。

一方、2019年度に受けた第一審判決は裁定545件を含み16,080件で、本年度の行政訴訟件数(14,292件)を遥かに超えています。商標局が敗訴した事件は4,008件で、事情変更による敗訴件数1,777を除く実際の敗訴率は13.9%で、去年と比べ1.5ポイント下がりました。第二審判決は5,306件で、敗訴事件は1,631件で事情変更による敗訴件数658件です。

2017~2019年度の商標行政訴訟(第一審、第二審及び再審査を含む)の状況は下記表1のとおりです。

表1

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2019年度の第一審判決状況は下表2~3のとおりです。

表2

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表3

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取消再審判について、実際の敗訴事件の中、手続違法による敗訴件数は9件、商標局が登録取消と決定したが法院が登録維持と判定した理由による敗訴件数は66件、商標局が登録維持と決定したが法院が登録取消と判定した理由による敗訴件数は237件もあります。この数字から、使用証拠の認定に対して、商標局より、第一審法院のほうがもっと厳しいことが分かりました。

また、表2によると、2018年と比べ、一部の敗訴原因は明らかに変化がありました。例えば同意書による敗訴件数は増えています。審判段階では同意書を提出できなくとも、訴訟段階に提出できればよい判決をもらえる可能性は高いので、お勧めいたします。

Originally published 09 July, 2020

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