1月28日に、国家知識産権局は、「特許、商標、集積回路設計の期限などが新型コロナウイルスに影響されることに係わる公告(第350号)」を公布しました。公告には、特許、商標、集積回路設計などに係わる期限日が2020年春節休みの期間になる場合、その期限が国務院弁公庁による春節休みの設定により、春節後の第一営業日まで延長することが明示されます。

特許、商標、集積回路設計の期限などが新型コロナウイルスに影響されることに係わる公告

(第350号)

国家知識産権局公告

第三五零号

党中央、国務院による新型コロナウイルスの予防・コントロールに関する対策を実行し、特許、商標、集積回路設計などの手続きが新型コロナウイルスの流行に影響される当事者の権益を保護するために、緊急事態対応法、特許法及びその実施細則、商標法及びその実施条例、集積回路設計保護条例及びその実施細則などの法律法規の規定により、特許、商標、集積回路設計などの手続きに関する期限事項について、下記のように公告する。

一、当事者が新型コロナウイルスの流行に係わる原因で特許法及びその実施細則に規定の期限又は国家知識産権局の指定期限を過ぎてしまい、権利を喪失する場合、特許法実施細則第六条第一項の規定に適用する。当事者は障害が解消される日から2ヶ月以内、遅くとも期限満了日から2年間以内に、権利の回復を請求することができる。なお、権利の回復を請求する際に、請求費の納付が不要であるが、理由を説明し、関連証明資料を添付する権利回復請求書を提出し、権利喪失前に行うべき手続きを行わなければならない。

二、当事者が新型コロナウイルスの流行に係わる原因で商標法及びその実施条例に規定の期限又は国家知識産権局の指定期限を過ぎてしまい、商標に掛かる手続きを行えなくなる場合、関連期限が権利行使の障害の発生日から中止し、権利行使の障害が解消される日から引き続き計算する。なお、別途規定がある場合は除く。権利行使の障害によりその商標権が喪失する場合、障害が解消される日から2ヶ月以内に理由を説明し、関連証明資料を添付する書面請求を提出し、権利の回復を請求することができる。

三、当事者が新型コロナウイルスの流行に係わる原因で集積回路設計保護条例及びその実施細則に規定の期限又は国家知識産権局の指定期限を過ぎてしまい、権利を喪失する場合、集積回路設計保護条例実施細則第九条第一項の規定に適用する。当事者は障害が解消される日から2ヶ月以内、遅くとも期限満了日から2年間以内に、権利の回復を請求することができる。なお、権利の回復を請求する際に、請求費の納付が不要であるが、理由を説明し、関連証明資料を添付する権利回復請求書を提出し、権利喪失前に行うべき手続きを行わなければならない。

四、特許、商標、集積回路設計などに係わる期限日が2020年春節休みの期間になる場合、その期限が国務院弁公庁による春節休みの設定により、春節後の第一営業日まで延長する。

ここにて公告する。

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