米国における新たな連邦営業秘密保護法により雇用者に新たな義務が課される

2016年5月11日、米国において、新たな営業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act of 2016)が成立しました。この法律は営業秘密の保護に関する規定を多く含んでいますが、その他に、公益通報に関する規定をも含んでいます。具体的には、従業員が公益通報を行う際や、公益通報に対する報復について従業員が法廷で争う際に、営業秘密に関する情報を開示してしまうことについての免責を規定しています。さらに、契約時に、このような免責規定について従業員に周知する義務を雇用者に課しています。

上記はアメリカで事業を行う多くの日本企業等についても新たな義務を課すものであり、有益な情報と思われますので、紹介します。

詳細は、Jones Day Alert " Federal Defend Trade Secrets Act Imposes New Notice Obligations on Employers"(オリジナル(英語)版)をご参照ください。
DTSAの詳細は、ジョーンズ・デイ・アラート"米国における新たな連邦営業秘密保護法が営業秘密の保護を拡大"でも紹介しています。

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