シンガポール国際仲裁センター(「SIAC」)の仲裁規則第6版(「SIAC 2016年規則」又は「規則」)が2016年8月1日に発効した 2。本規則は7月に公表されたが、SIAC事務局と規則改正委員会が主導する2カ月間のパブリックコメント手続において世界各地から1,000件近く寄せられたコメントを検討した)の結果を踏まえたものである。第5版からちょうど3年後に採択されたこの改正規則は、他の主要仲裁機関の手続に即して多くの変更を盛り込んでいる。また、改正規則は、申立て又は防御が「明らかに法的利益を欠く場合(manifestly without legal merit)」又は「明らかに仲裁廷の管轄外にある場合(manifestly outside the jurisdiction of the tribunal)」の申立て又は防御の早期却下の手続を導入したことで、重大かつ革新的な改正となっている。

SIACによる仲裁を定めた仲裁条項を採用した企業や、将来的にSIACによる仲裁を契約条項に定めることを検討している企業にとって、SIAC 2016年規則の変更についての理解は欠かせない。以下に、その詳細を述べる。

背景

SIAC 2016年規則の採択は、3年前の第5版(「SIAC 2013年規則」)の採択に続くものだが、SIAC 2013年規則は、当時、他の仲裁機関の規則において既に導入されていた新制度を取り入れていなかった。複数契約が関係する紛争を対象とする単一の仲裁の開始、仲裁の併合及び当事者全員の同意がないときの当事者の併合を認める規定がなかったのはその顕著な例といえる。SIAC 2013年規則は、この点で他の仲裁機関の規則に遅れを取っていたため、SIAC 2016年規則の採択は非常に時宜を得ている。

SIAC 2016年新規則

SIAC 2016年規則では、次の点で重要な改正があった。

a. 申立て又は防御の早期却下

SIAC 2016年規則における重要な改正は、申立て又は防御の早期却下の申立てを当事者に認める新29条を思い切って導入したことである。これにより、SIACは、国際商事仲裁における早期却下を定めた主要国際仲裁センターの先駆けとなる。新29条では、当事者は、申立て又は防御が「明らかに法的利益を欠く」こと又は「明らかに仲裁廷の管轄外にある」ことを根拠に、当該申立て又は防御の却下を申し立てることができる。仲裁廷が自発的に申立てや防御を却下することはできない。

SIAC 2016年新規則

SIAC 2016年規則では、次の点で重要な改正があった。

a.申立て又は防御の早期却下

SIAC 2016年規則における重要な改正は、申立て又は防御の早期却下の申立てを当事者に認める新29条を思い切って導入したことである。これにより、SIACは、国際商事仲裁における早期却下を定めた主要国際仲裁センターの先駆けとなる。新29条では、当事者は、申立て又は防御が「明らかに法的利益を欠く」こと又は「明らかに仲裁廷の管轄外にある」ことを根拠に、当該申立て又は防御の却下を申し立てることができる。仲裁廷が自発的に申立てや防御を却下することはできない。

手続上、早期却下の申立ては、仲裁廷の成立後に行われる。仲裁廷には、かかる申立てを認めるか否かの裁量権があり、認める場合、仲裁廷は、却下の申立ての全部又は一部を認める前に、当事者に対し審問の機会を与えなくてはならない 3。却下が認められたときは、仲裁廷は、申立日から60日以内に当該申立てを認めた理由を付した、命令又は仲裁判断を下さなくてはならない 4

29条は、略式の判断(Summary Judgment)のような手続を欠いているという、仲裁に向けられた主な批判のひとつに対応するものである。この29条により、当事者は、仲裁判断まで続く当該申立てに対する防御の時間と費用を発生させることなく、根拠の薄弱な又は根拠のない申立ての処理を求めることができる。早期却下手続の採用により、根拠を欠いた申立てや防御を初期の段階で早急に排除することで時間と費用を大いに節約できる可能性がある。

早期却下の基準となる「明らかに法的利益を欠く場合」は、29条が国際投資紛争解決センター(ICSID)仲裁規則41条

(5)に由来することを示唆している。2006年に採択された同規則41条(5)は、仲裁廷の成立から30日以内(ただし、第1回期日の前まで)に、当事者が、申立ては明らかに法的利益を欠く旨の異議を申し立てることを認めており、仲裁廷は、第1回期日又はその後速やかに、かかる異議について判断を下す義務を負っている。

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Footnotes

1 本稿の執筆には、香港オフィスのアソシエート、ジェシカ・チャン、ワシントンD.C.オフィスのアソシエート、アンドリュー・メイヤー及びシンガポールオフィスのトレイニー、トーラ・アデセイエの協力を得たので、ここに感謝の意を表す.

2 SIAC 2016年規則は、 http://www.siac.org.sg/images/stories/articles/rules/SIAC%202016%20Rules_6th%20Edition.pdfにて入手可能.

3 29.3条.

4 29.4条.

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