ベトナム国外企業のベトナムからのロイヤリティ収入は、ベトナム側の契約当事者は、法人所得税(CIT)10%を源泉徴収しなければなりません。今までの通説により、ロイヤリティ収入は、付加価値税(VAT)の対象ではありませんでした。

最近、ベトナム財務省は、ベトナムの契約者に対し 商標使用権を譲渡をする場合は、 CIT 10に加え、みなし VAT 5(控除法では10%)も源泉徴収する方針を示しているオフィシャル・レター10453/BTC-CST号及び 15888/BTC-CST号を発行しました。オフィシャル・レターは拘束力を持った法律ではありませんが、当局に対する有力な施行ガイダンスです。適用されるかどうかを確実に分かるためには、管轄税務当局へ申請をする必要があります。

ロイヤリティー税率を10%(またはそれ以下)に限定する租税条約は、原則としてVATに適用されず、外国契約者税のCIT部分のみに適用されます。

ベトナム契約者が外国契約者の代わりに正確なVAT額を申告し、そして、その他の条件を満たしている場合は、VATの払い戻しが可能です。但し、ベトナム当事者が十分なVATを申告しなかった場合は、その限りではありません。

上記のオフィシャル・レターは、 フランチャイズ契約及びその他の商標ライセンスを含む契約に当然適用される確率が高いと考えられます。しかし、一部の税務当局は、商標権に関するFCTをその他の知的財産権(例えば、 ソフトウェア・ライセンス契約における著作権)にも適用する可能性があります。

具体的に適用される税率については税理士と相談することをお勧めします。当事務所はベトナム契約者との契約を適切に作成し、未納税に対する罰金又は予想外のベトナムからのロイヤルティ収入低下のリスクを減らすことができます。

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