11月16日、最高人民法院は、「知的財産権に係わる民事訴訟の証拠に関する若干規定」(以下は「知的財産証拠の規定」という)を公布した。なお、当該司法解釈は2020年11月18日より施行されるようになった。

 

「知的財産証拠の規定」は、最高人民法院が知的財産権司法保護を強化するための重要な措置である。「知的財産証拠の規定」は知的財産権訴訟において大きな問題となる証拠提出、証拠保全、司法鑑定、及び訴訟に係る商業秘密の保護について規定を定め、権利者の立証負担を適当に軽減して、知的財産権訴訟の誠実信用体系の建築の強化に大きな役割を果たしている。

 

また、「知的財産証拠の規定」は、知的財産権訴訟における証拠提出困難の問題の解決、権利保護コストの低減、知的財産権司法保護の効率向上、市場化・法治化・国際化の商業環境の建築にも重要な役割を果たしている。

 

知的財産権訴訟における証拠提出困難の問題について、複数の条文で規定することにより、権利者の立証負担を低減して、知的財産権の司法保護力を強化した。主な内容は、下記の通りである。

1、「知的財産証拠の規定」の第1条には、誠実信用原則を明確した。

2、「当事者が自分の主張について立証責任を負う」との基礎を堅守する上で、「当事者が提出するべきである証拠及びその期限」を明確した。

3、書証以外、物証、電子データ、視聴覚資料などのその他の証拠も重要な証拠となる。

4、関連規定の実施を保障するために、「知的財産証拠の規定」の第25条には、証拠提出の妨害行為について専用規定を定めた。

 

知的財産権訴訟において、証拠保全は、証拠を取得するための非常に重要な方法であり、「知的財産証拠の規定」には、証拠保全申立の審査、保全措置、証拠保全妨害行為の結果、被保全証拠への破壊行為の法律責任、証拠保全参加者、証拠保全の書面・口頭記録の作成、被請求人による異議などについて相応する規定を定めた。

 

司法鑑定は、知的財産の技術事実を明らかにするための重要な方法であり、「知的財産証拠の規定」には、司法鑑定について下記のように規定した。

1、人民法院の鑑定委託事情は、「証明待ち事実の専門問題」に限定される。

2、人民法院の許可又は双方当事者の同意を得た場合、鑑定人は、一部の鑑定事項をそのほかの専門機関に委託できる。

 

商業秘密について、人民法院は、訴訟における商業秘密の保護を非常に重視する。従って、「知的財産証拠の規定」において、人民法院が取りえる秘密保護措置、関連証拠の接触主体の限定などについて明確した。

 

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