規範商品・役務の表記を指定しなければならない。非規範商品を指定したい場合、商品を説明して、紙で提出する必要となる。特に、優先権主張を伴う出願の場合、優先権証明書類上の指定商品とは一致にしなければならないため、非規範商品の指定は回避できず、電子出願できなく紙で提出するしかない。

今年2月から、新型コロナの流行で、紙で提出する出願は国家知識産権局の出願受付窓口へ直接提出できず、郵送で提出しなければならない。

商標法実施条例の規定によると、商標登録の出願日は、商標局が出願書類を受け取った日とする。即ち、郵送で提出する商標出願の出願日は実に保証できない。

2020年5月1日から、国家知識産権局は中国商標電子出願システムをバージョンアップし、非規範商品も電子出願システムを利用する可能になった。但し、電子出願システムを利用する場合、商品説明などの書類をアップロードできない。補正令を受けた場合、通常規範商品へ修正しなければ、登録出願は受理されることができない。

Originally published 21 May, 2020

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