最近、国家知識産権局は、「電子特許証書および特許電子出願通知の電子印に関する事項の公告(第349号)」を公布し、授権公告日が2020年3月3日以降(3月3日を含む)である特許電子出願について、特許電子出願システムで電子特許証書を発行し、もはや紙面の特許証書は発行しない。

 国家知的財産局は、電子特許証書および特許電子出願通知の電子印に関連する事項について調整したという。主な調整内容は次のとおりである。 授権公告日が2020年3月3日以降である特許電子出願について、特許電子出願システムで電子特許証書を発行し、もはや紙面の特許証書は発行しない。なお、必要な場合、電子出願ユーザは、特許電子出願ウェブサイト(http://cponline.cnipa.gov。 cn)で紙面の特許証書の発行を請求することができる。また、 2020年2月17日以降、特許出願受理通知書における「国家知識産権局特許出願受理印」を「国家知識産権局特許業務印」に変更する。

 また、公告によると、2020年2月17日から、国家知識産権局特許局、各特許業務機関、各知的財産権保護センター、および迅速権利行使センターは、もはや特許電子出願通知書および決定を通知する書面謄本を提供しない。国家知識産権局が既に発行した押印のない電子通知書について、電子出願ユーザは、必要に応じて、特許電子出願ウェブサイトで電子印付きの通知書と決定書のダウンロードを請求することができる。また、ユーザーは、特許電子出願ウェブサイトで、電子印付きの電子特許証書、通知書、決定電子文書を検証することもできる。関連する操作手順と検証ガイドラインについては、特許電子出願ウェブサイトのヘルプファイルを参照できる。

出所:中国知識産権報

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