平成28年9月1日、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則」(以下「承継法施行規則」といいます。)及び「分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針」(以下「承継法指針」といいます。)の改正が施行され、また、新たに制定された「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(以下「事業譲渡等指針」といいます。)の適用が開始されました。

1. 承継法施行規則及び承継法指針の改正

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律等において、会社分割に伴う労働契約の承継にあたっては、労働者からの個別の承諾は不要であるものの、労働者保護のための手続として、過半数代表との協議、労働者との個別協議、承継対象労働者への通知等を行うことが求められています。今般の改正はこのような手続の大枠を変更するものではありませんが、会社法等の法整備状況や裁判例の蓄積等を踏まえ、労働者保護の観点から一定の変更を加えるものです。

例えば、承継法指針の改正により、承継される事業に従事していないものの、会社分割によって労働契約が承継される労働者についても、個別協議を行う必要のある労働者の対象に加えられています。

2. 事業譲渡等指針の制定

同指針において、事業譲渡に伴う労働契約の承継に関しては、労働者の個別の承諾が必要であるという従前からの大原則を確認した上、譲渡会社は、承継対象労働者に対し、事業譲渡に関する状況等について十分説明し、承諾に向けた協議を行うこと等が求められています。

他方、合併に関しては、労働契約は(労働者の個別の承諾なくして)包括的に承継され、その労働条件もそのまま維持されるものであること等が注意的に述べられています。

以上のとおり、今般の改正等によっても、会社分割、事業譲渡及び合併に際しての労働契約の承継に関する基本的な考え方はこれまでと大きく変わることはありませんが、今後、会社分割等を行う企業にあっては、これらの施行規則・指針の規定にも留意した上で手続を進めていく必要があります。

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